ニュージーランド
- 日本国籍を持つ18才から30才の独身者または、子供を同伴しない既婚者(31才の誕生日を迎える前に入国出来る方)。
- 最低NZ$4,200以上を滞在費として用意できること
- 休暇を過ごす目的で、ニュージーランドに6ヵ月以上12ヵ月までの長期滞在を希望される方。
- 健康な方で、かつ犯罪歴の無い方。
申請は、NZ移民局のホームページよりオンラインの申請になります。
申請料:日本国籍者は無料
[オンラインで発給されるビザについて]
ビザの申請が許可されるとビザのコピーを印刷するよう指示されます。パスポートにビザラベルを貼る代わりに、印刷された書類を申請者がパスポートに添付し持参します。
[レントゲン検査の提出について]
申請をされましたら、ニュージーランド移民局より連絡があり、TB(結核)スクリーニング用紙(Temporary Entry X-Ray Certificate NZIS1096)で診察を受けるように指示があります。この用紙はニュージーランド移民局ホームページからダウンロードすることができます。
指定用紙を用いて指定病院、指定医師のもとで診断を受けて下さい。検査終了後、用紙は指定されているニュージーランド移民局へお送り下さい。(日本にあるニュージーランド大使館には送らないで下さい。)
指定病院リスト
片道航空券でも渡航可能です。
(出国の為の航空券を購入できるだけの資金を所持していなくてはなりません。)
ビザの有効期間は、通常ビザ発効日より12ヶ月です。有効期間内であれば、いつ入国しても構いません。数次のビザですので、滞在が許可されている期間内であれば何度でも入国できます。また、ビザ申請時、パスポートの残存期間は1年3ヶ月以上なくてはなりません。
ワーキング・ホリデービザでは、語学学校に通えるのは3ヶ月までです。
ワーキング・ホリデービザでは、同一の雇用主の下で3ヶ月を超えて働きつづけることはできません。ワーキングホリデービザで許可されている就労とは、あくまで休暇滞在中に資金を補うための臨時的な仕事です。
医療保険の加入は強制ではありませんが、医療費は大部分が自己負担となりますので保険に加入されることを強くお勧めします。
これまでに他の国の入国を拒否されたことがある方、または犯罪歴のある方は、詳しくその内容をニュージーランド大使館にお知らせください。ニュージーランド大使館に通告しないでビザの発給を受けた場合、入国を拒否されることになります。
自分で申請するのは不安・・・。そんな方のために、ワーキングホリデービザの申請を格安にて代行しています。
代行申請料金: |
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プランA:ビザサポートのみをお申込みの方 |
\21,000(税込) |
プランB:語学学校への入学無料手続きサポート、またはワーキングホリデーサポートをお申込みの方 |
\5,250(税込) |
※ ビザ申請料:日本国籍者は無料。
お申込みまでの流れ |
ビザ代行申請をご希望の方は、お問合せフォームからお問合せ下さい。
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担当者より、ビザ代行申請についてのご案内、アンケート用紙をお送りいたします。
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アンケート用紙をご記入の上、ご返送下さい。手続きを開始させていただきます。 |
注意:ここに記載のある情報は法改正等により予告なく変更することもあります。ご了承下さい。
ニュージーランド大使館
〒150−0047 東京都渋谷区神山町20−40
ニュージーランド大使館 ビザセクションWHS係
TEL : 03−3467−2270 (9:30am−正午/月〜金) FAX : 03−3467−2278